近畿身体障害者水泳連盟
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近畿身体障害者水泳連盟規約
目次
第1章 総則
第2章 会員及び登録
第3章 機関
第4章 会計
第5章 補則
附則
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第1章 総則
第1条 本会の名称は近畿身体障害者水泳連盟を称する。<>
第2条 本会は、事務局を大阪府堺市城山台5-1-2大阪府立障害者交流促進センター気付「ファインプラザ大阪水泳クラブ」に置く。
第3条 本会は、日本身体障害者水泳連盟の下部組織として、近畿地区の身体障害者の水泳に関する組織として、水泳の普及・振興をはかり、もって身体障害者の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.日本身体障害者水泳連盟の目的を即した事業。
2.選手権大会及びその他の競技会の開催。
3.登録団体の事業に対する援助。
4.身体障害者の水泳の普及・指導及び技術の調査研究。
5.身体障害者の水泳指導者及び競技役員の養成。
6.その他、本会の目的を達成するために必要な事業。
第2章 会員及び登録
第5条 本会は、本会の目的の趣旨に賛同し理事会の承認を得た、次の各号の一に該当する身体障害者手帳を所持する身体障害者を会員とする。
1.団体名登録を行う登録団体の構成員。
2.個人登録者。(第2項)前項1号の構成員数は1名以上とする。
第6条 本会に加入しようとする団体の代表者は、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、登録の手続きをしなければならない。
1.団体の名称及び所在地。
2.代表者の氏名及び住所。
3.構成員の氏名・住所各人の所持する身体障害者手帳に記載された障害名及び障害等級。
第7条 本会に加入しようとする個人は、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、登録の手続きをしなければならない。
1.氏名及び住所。
2.現在所持している身体障害者手帳に記載された障害名及び障害等級。
第8条 本会の登録は、年度ごとに行うものとする。
第9条 毎年4月1日より翌年3月31日までを一登録年度とする。
第10条 一登録年度内において、第6条・第7条各号に掲げる事項に変更を生じたときは、当該団体の代表者または個人は、本会へその旨を届出なければならない。但し、第6条3号の事項のうち、新しく団体の構成員となる者がある場合には変更登録の手続きによる。
第11条 原則として、一登録年度内において2以上の登録団体の構成員となることは出来ない。
第12条 登録にあたっては、日本身体障害者水泳連盟の登録を含む事とし、次の各号に掲げる費用を本会に納めるものとする。
1.団体登録については、団体名登録として10,000円団体の構成員1名につき3,500円
2.個人登録については、1名につき3,600円
第13条 一登録年度内において、個人登録者が登録団体の構成員となるには、個人登録を取り消さなければならない。
第14条 登録の変更にあたっては、第12条に掲げる費用を本会に納めるものとする。
第15条 既に納められた登録に関する費用は返還しない。
第3章 機関
第16条 本会の運営に関する事項を決定するため、会員のうち議決権を有する登録団体(以下評議団体という)の代表者からなる代表者総会を置く。
(第2項)評議団体とは、登録団体の構成員が10名以上の団体をいう。
第17条 本会の運営にあたる役員は次のとおりとする。
1.会長 1名
2.副会長 2名
3.理事長 1名
4.副理事長 1名
5.理事 10名以内
6.監事 2名
第18条 理事の選任は、代表者総会において各登録団体の推薦するもののうちから行う。
(第2項)理事は、理事会を構成し、互選により理事長を選任する。
第19条 会長・副会長・監事の選任は、理事会の推選に基づき、代表者総会の承認を得て行う。
第20条 理事及び監事の任期は2年とする。但し、再選を妨げない。
(第2項)会長及び副会長の任期は定めない。
第21条 本会に会長の諮問機関として、顧問及び参与を置くことができる。
(第2項)顧問及び参与は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
第2節 職 務
第22条 会長は、本会の業務を総理し、本会を代表する。
第23条 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けた時は予め会長の定める順序に従ってその職務を代行する。
第24条 理事長は、理事会を代表して会長・副会長を補佐する。
第25条 本会の業務執行は理事会の議により理事長がこれを行う。
第26条 理事会は、理事長がこれを召集する。
第27条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ、議事を開き議決することはできない。
第28条 理事会の議事は、出席理事の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第29条 理事会においては、理事長がその議長となる。
第30条 監事は、本会の事業及び会計の監査を担当する。
第31条 会長は代表者総会を召集する。
第32条 代表者総会は、定例代表者総会及び臨時代表者総会とする。
(第2項)定例代表者総会は毎年1回召集する。
(第3項)会長は必要と認めた場合、臨時代表者総会を召集することができる。
第33条 代表者総会おいては、代表者の互選により、そのつど議長を選出する。
第34条 代表者総会における議決権の行使は評議団体の構成員10名ごとに一票とする。
第35条 代表者総会は、各登録団体の代表者の3分の1以上の者の出席がなければ議事を開き議決することができない。
(第2項)代表者総会の議事は、出席代表者の過半数でこれを決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(第3項)委任状による議決権の行使はこれを妨げない。(この場合)委任状提出者は出席とみなす。
第4章 会計
第36条 本会の会計は次の各号による。
1. 登録料
2. 事業に伴う収入
3. 寄付金及び補助金
4. その他の収入
第37条 本会の会計年度は登録年度と同一とする。
第5章 補則
第38条 本会則の変更は、理事会の提案により、代表者総会において出席の3分の2以上の賛成を得て成立する。
第39条 本会即の施行についての細目は別に定める。
第40条 第3条における近畿地区とは下記をいう。
大阪府
京都府
滋賀県
奈良県
兵庫県
和歌山県
附則
本会則は、平成4年4月1日より施行する。
本会則は、平成9年4月1日より施行する。
本会則は、平成16年4月1日より施行する。
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